【自立支援医療】
継続して通院が必要な方に安心して医療を受けてもらうための医療費の助成制度です。
通常3割負担の医療費が1割負担となります。所得により1ヶ月の上限額が決まり、通院時の診察代だけでなく、薬局、デイケア、訪問看護の費用も適用されます。
※指定した医療機関以外は適用にならないのでご注意ください。
精神保健福祉手帳と同時に申請できます。(診断書は手帳用のものをご用意ください)
申請先:区市町村保健センターまたは区市町村役所
【精神保健福祉手帳】
一定の障害をもつことを証明する手帳です。
申請することで不利益になることはありませんが、2年ごとに更新が必要でそのつど診断書料がかかるのでご注意ください。
申請するには現在精神科に通院しており、初診日から6か月経過している必要があります。自立支援医療を同時に申請することもできます。また、障害年金を受給している場合は診断書は不要になります。
利用できるサービス例:
障害者枠就労(手帳取得者のみ)、所得税・住民税の控除、都営交通乗車券無料、タクシー・路線バスの割引、都立施設(公園、スポーツセンターなど)無料、心身障害者福祉手当受給(1級、65歳以下のみ)など。
申請先:区市町村保健センターまたは区市町村役所
【傷病手当金】
病気やケガで会社を休んだ際に本人とご家族の生活を保証する制度です。
事業主から十分な報酬が受けられない時に支給されます。
支給されるには、
①業務外の事由による病気やケガの休業である
②仕事に就くことができない状態である
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
④休業した期間に給与の支払いがない
の4つの条件を満たす必要があります。
支給期間は同じ傷病で最大1年6ヶ月になります。傷病手当金受給中に障害年金申請をされる方も多いです。
申請先:会社の総務課など または 加入している健康保険組合