●通院中に使える医療、福祉サービス
当院には精神保健福祉士(相談員)がおります。
通院中に使える医療、福祉サービスのことでお困りなことがあればお気軽にご相談ください。詳細は来院時にご説明いたします。
【自立支援医療】
継続して通院が必要な方に安心して医療を受けてもらうための医療費の助成制度です。
通常3割負担の医療費が1割負担となります。所得により1ヶ月の上限額が決まり、通院時の診察代だけでなく、薬局、デイケア、訪問看護の費用も適用されます。
※指定した医療機関以外は適用にならないのでご注意ください。
精神保健福祉手帳と同時に申請できます。(診断書は手帳用のものをご用意ください)
申請先:区市町村保健センターまたは区市町村役所
【精神保健福祉手帳】
一定の障害をもつことを証明する手帳です。
申請することで不利益になることはありませんが、2年ごとに更新が必要でそのつど診断書料がかかるのでご注意ください。
申請するには現在精神科に通院しており、初診日から6か月経過している必要があります。自立支援医療を同時に申請することもできます。また、障害年金を受給している場合は診断書は不要になります。
利用できるサービス例:
障害者枠就労(手帳取得者のみ)、所得税・住民税の控除、都営交通乗車券無料、タクシー・路線バスの割引、都立施設(公園、スポーツセンターなど)無料、心身障害者福祉手当受給(1級、65歳以下のみ)など。
申請先:区市町村保健センターまたは区市町村役所
【傷病手当金】
病気やケガで会社を休んだ際に本人とご家族の生活を保証する制度です。
事業主から十分な報酬が受けられない時に支給されます。
支給されるには、
①業務外の事由による病気やケガの休業である
②仕事に就くことができない状態である
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
④休業した期間に給与の支払いがない
の4つの条件を満たす必要があります。
支給期間は同じ傷病で最大1年6ヶ月になります。傷病手当金受給中に障害年金申請をされる方も多いです。
申請先:会社の総務課など または 加入している健康保険組合
【障害年金】
年金加入中に発生した病気やケガにより働けない状態になったことで所得や生活の保障をする年金制度です。
①初診日に年金に加入していた
②保険料納付要件を満たしている
③現在または障害認定日に障害の状態にある
場合に初診日から1年6ヶ月経過後に申請することができます。
受給要件や年金額、手続きなどお一人づつ細かく変わってきますので、
一度相談員にお声がけください。
一度相談員にお声がけください。
申請先:区市町村役所国民年金課 または 年金事務所(申請する年金により異なる)
【介護保険】
40歳以上の人が加入者となって保険料を納め、介護が必要となった際に費用の一部を負担し介護サービスの利用ができる制度です。
65歳以上の方または、40歳以上の方で対象となる病気が原因で要介護認定を受けた方が利用できます。
介護認定は要支援1~2、要介護1〜5となっており、介護度によって使えるサービスが変わります。
サービス利用料は1割負担となりますが、所得によって2割負担や3割負担となる方もいます。
利用できるサービス例:
有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、訪問看護、訪問介護(ヘルパー)、デイサービス、訪問入浴など。
申請先:地域包括支援センターまたは区市町村役所
【成年後見制度】
認知症や障害などのために判断能力が十分でない方の権利を守る制度です。
申し立ては家庭裁判所で行い、家庭裁判所が親族、弁護士、社会福祉士などを後見人等として選任し、
本人の不利益にならないように不動産や財産管理、入院や入所の手続きを行います。
本人の不利益にならないように不動産や財産管理、
法定後見には後見、保佐、補助の3類型があります。
その他本人が意思能力を有している間に事前に契約をしておく任意後見制度があります。
申し立てに必要な書類や手続きが多数あるため、地域の成年後見センターの個別相談もご利用ください。
【心身障害者医療費助成(マル障)】
65歳以下で、精神障害者福祉手帳1級または身体障害者手帳、愛の手帳2級以上取得している方に適用される医療費助成制度です。
自立支援医療よりも助成額が大きいことが多く、医療機関を事前に指定する必要がなく、外来時だけでなく入院時も利用できる利点があります。
訪問看護、薬局の費用も適応になります。
申請先:区市町村保健センターまたは区市町村役所
【後期高齢者障害特例】
65歳以上で、障害年金2級以上または精神保健福祉手帳(身体障害者手帳、愛の手帳)2級以上取得している方に適応される医療制度です。
通常75歳以上の方に交付される後期高齢者医療証が障害特例として利用できます。
申請先:区市町村役所国民健康保険課
